塗装業者を探していると、「建設業許可」という言葉を目にすることがあります。
「許可がない業者は避けた方がいいのか」と気になる方も多いはずです。
建設業法では、1件あたりの請負代金が税込500万円未満の工事は「軽微な建設工事」とされ、建設業許可がなくても請け負うことができると定められています。
このページでは、建設業許可の意味と、「なし」の業者に頼む際の考え方を整理します。
建設業許可とは
建設業許可は、都道府県知事または国土交通大臣から交付される許可で、
一定規模以上の工事を請け負うために必要な資格です。
一般的な戸建て住宅の外壁塗装工事は、多くの場合500万円未満に収まるため、
許可がなくても法律上は請け負うことができます(新築工事などの建築一式工事は基準額が異なります)。
「許可なし」=悪い業者とは限らない
建設業許可の有無は法律上の請負金額の基準によるものであり、必ずしも施工品質の高さ・低さを直接示すものではありません。
許可を取得していない小規模な事業者でも、丁寧な施工をしている業者は多くあります。
それでも確認しておきたいこと
許可の有無よりも、実際の施工実績、保証の内容、見積書の内訳の分かりやすさなどを確認する方が実務的です。
業者選びの基準は当サイトの調査方法、保証年数などの目安は選び方の基準ページ、
見積書の見方は見積書チェックの記事もあわせてご覧ください。
建設業許可の確認方法
建設業許可を受けている業者かどうかは、国が公開している建設業者の検索システムで、
許可番号や商号をもとに確認できる仕組みがあります。
契約前に一度検索してみると、許可の有無や許可を受けた年、営業所の所在地などの公的な情報を確認できます。
「許可番号を教えてもらえない」「聞いてもはぐらかされる」という場合は、注意した方がよいサインのひとつです。
500万円未満の工事のみを行う業者であれば許可がなくても違法ではありませんが、
事業の実態を確認する材料として許可の有無は参考になります。
まとめ
一般的な外壁塗装工事は500万円未満に収まることが多く、建設業許可がなくても法律上は問題なく請け負えます。
許可の有無だけで判断せず、実績や保証内容、見積書の分かりやすさを確認して業者を選びましょう。