「その場で契約してしまった」「よく考えたら金額がおかしい」——大丈夫です。
訪問販売や電話勧誘で契約した場合、8日以内なら無条件で解約できます。
理由は要りません。「気が変わった」でも認められます。これは特定商取引法で消費者に与えられた権利です。
工事が始まっていても、原則としてできます。
まず確認:あなたの契約は対象か
| 契約のきっかけ | クーリング・オフ | 期間 |
|---|---|---|
| 業者が自宅に訪問してきた | ○ できる | 書面を受け取った日から8日以内 |
| 業者から電話がかかってきた | ○ できる | 同上 |
| 街頭で声をかけられて営業所へ行った | ○ できる場合がある | 同上 |
| 自分から業者に連絡・来訪を依頼した | △ 原則できない | ― |
| 自分でショールームや店舗へ行った | △ 原則できない | ― |
ポイントは「どちらから接触したか」です。向こうから来た契約は守られます。
※自分で業者を呼んだ場合でも、頼んだ内容と違う工事や、
想定よりはるかに高額な契約を勧められたケースは、クーリング・オフできることがあります。
期間は「契約日」ではなく「法定書面を受け取った日」から8日です。
書面をもらっていない、書面に不備がある場合は、8日を過ぎていても解約できることがあります。
あきらめずに相談してください。
やり方(3ステップ)
① はがき(または書面)に書く
口約束や電話ではなく、書面で出すのが確実です。はがきで構いません。
書く内容は5つだけです。
“` 契約解除通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 2026年◯月◯日 商品/役務 外壁塗装工事 契約金額 ◯◯◯,◯◯◯円 販売会社 株式会社◯◯◯◯ 担当者 ◯◯
支払った代金◯◯◯円を返金し、 貴社の負担で原状回復してください。
2026年◯月◯日 住所 福岡市◯◯区◯◯ 氏名 ◯◯ ◯◯ “`
② コピーを取ってから出す
書いたはがきの両面をコピー(またはスマホで撮影)してください。
あとで「届いていない」と言われたときの証拠になります。
③ 特定記録郵便か簡易書留で送る
普通郵便でも法的には有効ですが、出したことを郵便局が記録してくれる方法にしてください。
窓口で「特定記録で」と言えば通じます。
8日以内は「発信した日」で判断されます。 相手に届くのが9日目でも大丈夫なので、
期限が近いなら急いで投函してください。
解約すると、どうなるか
- 支払ったお金は全額返ってきます
- 違約金・キャンセル料を払う必要はありません
- すでに工事が始まっていても、業者の負担で元に戻してもらえます
- 引き渡された商品があれば、業者の負担で引き取ってもらいます
「もう材料を発注した」「足場を組んだから費用を払え」と言われても、支払う義務はありません。
「手数料は別」と言われたら
火災保険の申請サポート契約などで、「工事契約は解約できるが、
サポート手数料は別途必要」と主張されるケースがあります。
これは鵜呑みにしないでください。 訪問販売・電話勧誘によるものであれば、
その契約自体がクーリング・オフの対象になり得ます。
ひとりで判断せず、次の窓口に相談してください。
| 相談先 | 電話 |
|---|---|
| 消費者ホットライン | 188(いやや) |
| 福岡市消費生活センター | 092-781-0999 |
| 福岡県消費生活センター | 092-632-0999 |
| 損保協会 災害便乗商法相談ダイヤル | 0120-309-444 |
相談は無料です。 「こんなことで電話していいのか」と迷う必要はありません。
同じような相談は全国で多数寄せられています。
8日を過ぎてしまったら
過ぎても、あきらめないでください。次の場合は解約できる可能性があります。
- 法定書面を受け取っていない、または記載に不備がある(この場合、8日のカウントが始まっていません)
- 「クーリング・オフはできない」と嘘を言われた、または妨害された
- 事実と違う説明で契約させられた(不実告知)
- 帰ってほしいと言ったのに居座られた(不退去)
いずれも消費生活センターに相談する価値があります。
そもそも契約しないために
いちばん確実なのは、その場で契約しないことです。訪問業者に対しては、この一言で十分です。
「息子(娘)に相談してから決めます」
詳しくは → 「屋根が傷んでますよ」と訪問されたら
まとめ
- 訪問販売・電話勧誘なら、書面受領から8日以内は無条件で解約できる
- はがきに5項目を書き、コピーを取ってから特定記録で送る
- 8日は「出した日」で判断される
- 違約金は不要。工事が始まっていても業者負担で原状回復
- 過ぎていても、書面の不備などで解約できる場合がある
- 迷ったら188へ。相談は無料
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